| 第1条(名称)
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本会は大阪口腔インプラント研究会という。 |
| 第2条(目的)
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本会は口腔インプラントに関する研究・臨床に寄与し、 併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
| 第3条(会員)
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会員は次の2種とする。 |
1)正会員 本会の目的に賛同し、原則として本会会員の推薦を得て、
役員会に於て症例報告を行い承認された者とする。 |
| 2)特別会員 本会の目的に賛同し、役員会の推薦を得たものとする。 |
| 第4条(役員) |
1)本会に次の役員を置く会長1名・副会長2名・専務1名・理事若干名・監事2名 |
| 2)会長及び監事は、総会で推薦し承認された者とする |
| 3)副会長・専務及び理事は、会長が委嘱する。 |
| 4)役員の任期は2年とする。 |
| 第5条(会議) |
1)本会は年1回の定期総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 |
| 2)役員会本会運営のための随時役員会を開催する。 |
| 第6条(事業) |
本会は次の事業を行う |
| 1)口腔インプラント臨床の向上のため、症例検討会、学術講演会、研修会等の学術活動を行う。 |
| 2)機関紙を随時発刊する。 |
| 第7条(入会) |
本会に正会員として入会する者は、入会金を払わなければならない。
入会金 10,000円 |
| 第8条(会計) |
1)本会の運営は原則として、入会金、年会費をもってこれにあてる |
| 2)本会の年会費は次のように定める。 正会員 20,000円
特別会員 徴収しない |
3)会計は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
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| 第9条(退会) |
1)会員が退会しようとする場合には、役員会に届け出るものとする。 |
| 2)会費を1年以上納入しない時は、役員会の議をもって退会したものとみなす。 |
| 3)本会を退会しても既納の入会金及び会費は返還しない。 |
| 第10条(罰則) |
会員であって本会の名誉を毀損するような行為があった場合は、役員会の決議により除名することができる。 |
| 付則 |
1)会則の変更会則の変更は総会の議決により計る。 |
| 2)本則は昭和61年5月18日より実施する。 |
| 3)本則は平成11年5月16日に改正する |
| 4)本則は平成15年5月25日に改正する |
| 5)本則は平成17年5月29日に改正する |